条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第十二条 (同時申請)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(同時申請)

第十二条

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)

法附則第三十二条第一項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十一条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律施行令第十二条(同時申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(信託の記載又は記録の抹消の申請) 社債、株式等の振替に関する法律施行令 目次 第十三条(受託者の変更) →