第三十条
振替機関は、吸収分割を行うときは、会社法第七百八十三条第一項又は第七百九十五条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
振替機関は、吸収分割を行うときは、会社法第七百八十三条第一項又は第七百九十五条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
受入終了日までに発行の決定がされた特定社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特定社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定社債(第百十八条において準用する第六十六条(第一号イからニまでを除く。)に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十七条の二まで、第百十八条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百二十条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2附則第十二条から第十八条までの規定は、特例特定社債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とあるのは「特定社債券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する特定社債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「特定社債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律の施行の際保管振替機関であった者は、保管振替業(旧保振法第三条第一項に規定する保管振替業をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該保管振替機関であった者は、その保管振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを保管振替機関とみなす。
2前項後段の規定により保管振替機関とみなされた者については、旧保振法第一章、第二章、第五章並びに第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する旧保振法第二十八条第一項又は第三項の規定は、その保管振替業が結了するまでの間、なおその効力を有する。
3この法律の施行の際保管振替機関又は参加者であった者は、この附則に係る業務の範囲内において、保管振替機関又は参加者とみなす。