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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第九条 (代位による申請)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(代位による申請)

第九条

前条第一項第三号に掲げる場合においては、信託の受益者(以下単に「受益者」という。)又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。

2受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

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(特例特定社債について適用する法の規定の読替え)

法附則第三十条第一項において特例特定社債(同項に規定する特例特定社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定社債(同項に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十八条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

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