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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第八条 (信託の記載又は記録の申請)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(信託の記載又は記録の申請)

第八条

第七十五条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

  1. 信託の委託者(以下単に「委託者」という。)の信託の受託者(以下単に「受託者」という。)に対する振替社債の譲渡又は質入れにより当該振替社債についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者
  2. 受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下単に「新受託者」という。)に移転することとなる場合同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下単に「前受託者」という。)
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合受託者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 受託者又は新受託者の口座
  2. 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額
  3. 第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第六十九条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるかの別

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(相互会社の特例社債について適用する法の規定の読替え)

法附則第二十九条第一項において特例社債(同項に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、相互会社の振替社債(同項に規定する振替社債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

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