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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第二十六条 (特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

第二十六条

第七条の規定は法第百二十四条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十四条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十四条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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(旧特定目的会社に係る特定短期社債に関する経過措置)
附則

この政令による改正前の短期社債等の振替に関する法律施行令附則第四条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。

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