(信託財産に属する振替社債についての対抗要件)
第七十五条
振替社債については、第六十八条第三項第五号の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
振替社債については、第六十八条第三項第五号の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。