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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第十七条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)

第十七条

第七条の規定は法第百十五条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十五条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十五条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

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(特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)

法附則第三十五条第二項において特例特定目的信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

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