(投資法人債について準用する法の規定の読替え)
第十八条
法第百十五条の規定において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百十五条の規定において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法附則第三十六条第一項において特例外債(同項に規定する特例外債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替外債(同項に規定する振替外債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。