(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第十九条
第七条の規定は法第百十七条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十七条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十七条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
第七条の規定は法第百十七条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十七条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十七条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
法附則第三十六条第二項において特例外債について法附則第十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。