(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第十六条
第七条の規定は法第百十三条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十三条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十三条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
第七条の規定は法第百十三条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十三条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十三条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
法附則第三十五条第一項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十四条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。