第四十一条 法第四十八条において読み替えて適用する法第十六条第一項の規定による日本銀行が作成すべき業務に関する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一振替業の状況二振替業の状況に関し参考となるべき事項2第十四条第三項の規定は、前項の業務に関する報告書について準用する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗