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特別振替機関の監督に関する命令 第四十一条

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令

第四十一条

第四十八条において読み替えて適用する法第十六条第一項の規定による日本銀行が作成すべき業務に関する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 振替業の状況
  2. 振替業の状況に関し参考となるべき事項

2第十四条第三項の規定は、前項の業務に関する報告書について準用する。

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