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特別振替機関の監督に関する命令 第十四条 (業務及び財産に関する報告書の提出)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(業務及び財産に関する報告書の提出)

第十四条

第十六条第一項の規定による特別振替機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告とする。

2前項の業務及び財産に関する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 有形固定資産明細表
  2. 諸引当準備金明細表
  3. その他諸勘定明細表
  4. 主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

3第一項の業務及び財産に関する報告書は、事業年度経過後三月以内に金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出するものとする。

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