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社債、株式等の振替に関する法律 第十条 (振替業の一部の委託)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替業の一部の委託)

第十条

振替機関は、主務省令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

2振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。

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(振替社債の特例)

証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第一条第二号に規定する政令で定める日(以下「受入終了日」という。)までに発行の決定がされた社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(以下附則第十八条までにおいて「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替社債(第六十六条に規定する振替社債をいう。附則第二十九条第一項を除き、以下同じ。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第六十六条各号、第六十九条、第六十九条の二第四項及び第五項、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項、第八十七条、第五章から第十二章まで並びに附則第一条から前条まで及び第十九条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者の当該株式の質権者は、同意期限日から施行日の二週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第十四条第三項の規定にかかわらず、保管振替機関又は参加者に対し、当該株式に係る同条第一項に規定する株券の預託若しくはその承諾又は同条第二項に規定する預託の請求をすることができる。

2前項の規定により株券の預託を受けた保管振替機関又は参加者は、当該株券につき、参加者口座簿又は顧客口座簿に、旧保振法第十七条第二項又は第十五条第二項に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

3第一項の規定により株券の預託若しくはその承諾又は預託の請求をした質権者は、遅滞なく、当該株券に係る株主に対し、その旨を通知しなければならない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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