(事故)
第十七条
法第十九条に規定する主務省令で定める事故は、次に掲げるものとする。
- 一一般振替機関又は当該一般振替機関に係る口座管理機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人(法第十条第一項の規定により業務の一部の委託を受けた受託者のこれらに相当する者を含む。次項第二号において同じ。)が法令又は当該一般振替機関の業務規程その他の規則に反する行為を行うこと。
- 二電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、振替業(口座管理機関として行うものを含む。)の全部又は一部を停止すること。
2一般振替機関は、前項各号に掲げる事故があったことを知ったときは、直ちに、次に掲げる事項を金融庁長官及び法務大臣に報告するものとする。
- 一事故が発生した営業所の名称
- 二事故を起こした取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人の氏名又は名称及び役職名
- 三事故の概要
3一般振替機関は、前項の規定に基づき報告をした事故の詳細が判明したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を金融庁長官及び法務大臣に報告するものとする。
- 一事故の詳細
- 二改善策