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社債、株式等の振替に関する法律 第十九条 (事故の報告)

平成十三年法律第七十五号法律
(事故の報告)

第十九条

振替機関は、第七十八条第一項第百十三条第百十五条第百十七条第百十八条第百二十条第百二十一条第百二十二条第百二十四条第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項第百七条第一項第百二十七条の二十一第一項第百四十五条第一項第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項第二百四十七条の三第一項第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十条第一項第二百五十一条第一項第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項第百十三条第百十五条第百十七条第百十八条第百二十条第百二十一条第百二十二条第百二十四条第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項第百八条第一項第百四十六条第一項第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項第二百四十七条の三第一項第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十一条第一項第二百五十一条第一項第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

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(振替国債の特例)

証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条に規定する施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までに起債がされた国債であって、その起債後に財務大臣がこの法律の規定の適用を受けるものとして指定したもの(以下附則第二十六条までにおいて「特例国債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替国債とみなして、この法律の規定(第四章、第九十条、第九十二条から第九十四条まで、第百七条から第百十条まで、第百十二条及び第六章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から前条まで及び第二十七条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(施行日において振替優先出資となる保管振替利用協同組織金融機関の優先出資に係る特例)

発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百三十五条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。

2保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

3参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資者名簿に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。

5前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を優先出資者とする優先出資について優先出資法第二十四条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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