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社債、株式等の振替に関する法律 第二百十条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

平成十三年法律第七十五号法律
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

第二百十条

前条の規定による振替新株予約権付社債の取得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第一号の合計数が第二号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第一号の合計数から第二号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得する義務を負う。

  1. 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数の合計数
  2. 当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数

2前項の「発行総数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数(第三号にあっては総数)をいう。

  1. 前項の振替新株予約権付社債が社債の償還済みのものである場合社債の償還(第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債についてした償還を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(新株予約権が消却され、又は行使されたものの数を除く。)
  2. 前項の振替新株予約権付社債が新株予約権の行使後のものである場合新株予約権の行使(第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(社債の償還があったものの数を除く。)
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合振替新株予約権付社債の総数(新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)

3第一項第一号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株予約権付社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。

4振替機関は、第一項の規定により振替新株予約権付社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権付社債についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。

5前項に規定する振替新株予約権付社債についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。

6振替機関は、振替新株予約権付社債について第四項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権付社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

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