第三条
法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法附則第十九条の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の八第一項に規定する一般放送事業者は、改正法附則第三条第二項(改正法附則第六条第二項において準用する場合を含む。次条及び附則第五条において同じ。)の規定による通知に係る実質株主(改正法附則第二条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧保振法」という。)第三十条第一項に規定する実質株主をいう。次条及び附則第五条において同じ。)のうちの放送法第五十二条の八第一項に規定する外国人等が旧保振法第三十条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第三条第四項(改正法附則第六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由(放送法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなるときは、改正法附則第三条第四項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2放送法第二条第三号の五に規定する委託放送事業者に係る前項の規定の適用については、同項中「第五十二条の八第一項に規定する外国人等」とあるのは「第五十二条の二十八第一項において読み替えて適用する同法第五十二条の八第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由(放送法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「放送法第五十二条の十三第一項第五号ニ」と、「(欠格事由」とあるのは「(放送法第五十二条の十三第一項第五号ニ」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、放送法第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社について準用する。この場合において、同項中「)第五十二条の八第一項」とあるのは「)第五十二条の三十二第一項」と、「第五十二条の八第一項に規定する外国人等」とあるのは「第五十二条の三十二第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由(放送法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「放送法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「(欠格事由」とあるのは「(放送法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と読み替えるものとする。