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社債、株式等の振替に関する法律 第五十九条 (公告)

平成十三年法律第七十五号法律
(公告)

第五十九条

受託者は、前条の通知を受けたときは、運営委員会の意見を聴いて次条第一項に規定する補償対象債権の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

2受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機関等について破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第六十五条の二の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。

3受託者は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

4受託者は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

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