(受益者への支払)
第十条
加入者は、法第六十条第一項の請求をしようとするときは、当該加入者の上位機関である振替機関が締結した(法第五十一条第二項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる資料のうち令第三条第三号の規定により受託者が請求の際に提出又は提示をすべき資料として公告をしたものを添えて、これをしなければならない。
- 一破産直近上位機関等に対する債権の額を確定する判決の謄本
- 二確定判決と同一の効力を有するものにより破産直近上位機関等に対する債権の額を確定したことを証する書面
- 三破産直近上位機関等が特別清算開始の命令を受けた場合にあっては、当該破産直近上位機関等が債権の額を確認したことを証する書面
- 四破産直近上位機関等が外国倒産処理手続の承認の決定を受けた場合にあっては、前三号に準ずる書面
2受託者は、前項の規定による請求があった場合には、法第六十一条の規定により運営委員会の指図を受けた後遅滞なく、加入者保護信託契約の定めるところにより、当該請求をした加入者に対し、支払を行わなければならない。
3前二項の規定による請求及び支払に係る加入者保護信託の受益権の行使は、加入者保護信託契約の定めるところにより、受益者代理人がすべての加入者について一括して行うものとする。