(信託財産の確定時点等) 第十一条 法第六十条第五項に規定する信託財産は、法第六十一条の規定により受託者が運営委員会に対して補償対象債権に係る支払の指図を求めた日における信託財産とし、法第六十条第六項の規定により取得した補償対象債権の額を除いて計算するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗