条文くん法令検索 AIに質問する

加入者保護信託に関する命令 第十二条 (補償対象債権に係る権利の行使)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号府省令
(補償対象債権に係る権利の行使)

第十二条

受託者は、法第六十条第六項の規定により取得した補償対象債権に係る権利の行使に際しては、あらかじめ受益者代理人の承諾を得るものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「加入者保護信託に関する命令第十二条(補償対象債権に係る権利の行使)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(信託財産の確定時点等) 加入者保護信託に関する命令 目次 第十三条(負担金の支払の方法) →