(補償対象債権に係る権利の行使) 第十二条 受託者は、法第六十条第六項の規定により取得した補償対象債権に係る権利の行使に際しては、あらかじめ受益者代理人の承諾を得るものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗