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一般振替機関の監督に関する命令 第一条 (定義)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(定義)

第一条

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 社債等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する社債等のうち同項第二号に掲げるもの以外のものをいう。
  2. 振替機関法第二条第二項に規定する振替機関をいう。
  3. 一般振替機関振替機関のうちその業務規程において国債を取り扱わないこととしているものをいう。
  4. 加入者法第二条第三項に規定する加入者をいう。
  5. 口座管理機関法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。
  6. 振替業法第三条第一項に規定する振替業をいう。
  7. 業務規程法第三条第一項第五号に規定する業務規程をいう。
  8. 機関口座法第十二条第二項に規定する機関口座をいう。
  9. 特定合併法第二十五条第一項に規定する特定合併をいう。
  10. 特定合併後の振替機関法第二十五条第二項に規定する特定合併後の振替機関をいう。
  11. 十一
    新設分割法第二十七条第一項に規定する新設分割をいう。
  12. 十二
    設立会社法第二十七条第二項に規定する設立会社をいう。
  13. 十三
    吸収分割法第二十九条第一項に規定する吸収分割をいう。
  14. 十四
    承継会社法第二十九条第二項に規定する承継会社をいう。
  15. 十五
    事業譲渡法第三十一条第一項に規定する事業譲渡をいう。
  16. 十六
    譲受会社法第三十一条第二項に規定する譲受会社をいう。
  17. 十七
    加入者集会法第三十三条に規定する加入者集会をいう。
  18. 十八
    短期社債法第六十六条第一号に規定する短期社債をいう。

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(施行期日)
附則

この命令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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