(新設分割の認可申請)
第二十条
一般振替機関は、法第二十七条第一項の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
- 一新設分割予定年月日
- 二新設分割の方法
2法第二十七条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
- 一理由書
- 二新設分割の手続を記載した書面
- 三新設分割の当事者の登記事項証明書
- 四新設分割の当事者の会社法第八百四条第一項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 五加入者集会の議事録
- 六新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書
- 七設立会社が法第三条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
- 八設立会社の定款
- 九設立会社の業務規程
- 十設立会社の収支の見込みを記載した書類
- 十一設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 十二設立会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
- 十三設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 十三の二設立会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて新設分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 十四設立会社の取締役及び監査役の履歴書
- 十五設立会社が会計参与設置会社である場合にあっては、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
- 十五の二設立会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて新設分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 十六設立会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
- 十七設立会社における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
- 十八設立会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
- 十九その他参考となるべき事項を記載した書類