第三十八条
振替機関は、業務規程をもって、加入者が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2前項の定めをした振替機関は、第三十四条第二項の規定による通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
3第一項の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた加入者の有する議決権の数は、出席した加入者の議決権の数に算入する。
振替機関は、業務規程をもって、加入者が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2前項の定めをした振替機関は、第三十四条第二項の規定による通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
3第一項の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた加入者の有する議決権の数は、出席した加入者の議決権の数に算入する。
委託者指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託会社が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第二項の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第五十四条第一項において準用する同法第十七条第二項の規定の適用についても、同様とする。
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。