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特別振替機関の監督に関する命令 第三十条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十条

第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第五項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録(第二十七条第二項に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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