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特別振替機関の監督に関する命令 第三十二条 (電磁的記録による議事録の作成)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(電磁的記録による議事録の作成)

第三十二条

第三十九条において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による議事録の作成については、第二十五条第一項第一号ハに掲げる情報を記録したものとし、電子署名をすることができる措置をとらなければならない。

2第三十九条において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第三項第二号に規定する主務省令で定める方法は、第三十条に規定する方法とする。

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