(解散等の認可申請)
第三十三条
特別振替機関は、法第四十条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
- 三資産及び負債の内容を明らかにした書類
- 四振替業の結了の方法を記載した書類
- 五その他参考となるべき事項を記載した書類