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特別振替機関の監督に関する命令 第三十三条 (解散等の認可申請)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(解散等の認可申請)

第三十三条

特別振替機関は、法第四十条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
  3. 資産及び負債の内容を明らかにした書類
  4. 振替業の結了の方法を記載した書類
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

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