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特別振替機関の監督に関する命令 第三十四条 (指定失効の届出)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(指定失効の届出)

第三十四条

特別振替機関であった者又は一般承継人(以下「旧特別振替機関等」という。)は、法第四十一条第二項の規定により届出をしようとするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した書面に同表下欄に定める書類を添付し、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。

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