(電磁的方法による議決権の行使に係る再請求)
第二十七条
一般振替機関は、法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、法第三十四条第三項の承諾をしなかった加入者に対し、第二十四条第一項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た一般振替機関は、前項の加入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。