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社債、株式等の振替に関する法律 第四十六条 (準用)

平成十三年法律第七十五号法律
(準用)

第四十六条

第十四条の規定は口座管理機関について、第四十二条の規定は口座管理機関が第四十四条第一項各号に掲げる者でなくなった場合について、それぞれ準用する。

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(受益証券の無効)

前条第二項の規定により振替機関に提出された受益証券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。

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