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社債、株式等の振替に関する法律 第四十五条 (口座管理機関の業務)

平成十三年法律第七十五号法律
(口座管理機関の業務)

第四十五条

口座管理機関は、この法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。

2口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。

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(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録手続)

特例受益権の受益者は、その有する特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。

2前項の申請をする特例受益権の受益者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例受益権の発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例受益権の受益証券を添えて、申請人のためにその申出により開設された当該特例受益権の振替を行うための口座を示さなければならない。

3第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿に附則第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 当該特例受益権の発行者に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
  2. 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録
  3. 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
    1. 当該特例受益権の銘柄及び数
    2. 申請人の氏名又は名称
    3. 第二項の規定により示された口座

5前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

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