(増資の届出)
第五条
特別振替機関は、法第六条第二項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。
- 一増資前の資本金の額
- 二増資後の資本金の額
- 三増資予定年月日
- 四増資の内容
2前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一資本金の額の増加の方法を記載した書面
- 二株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
特別振替機関は、法第六条第二項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。
2前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。