条文くん法令検索 AIに質問する

特別振替機関の監督に関する命令 第五条 (増資の届出)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(増資の届出)

第五条

特別振替機関は、法第六条第二項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。

  1. 増資前の資本金の額
  2. 増資後の資本金の額
  3. 増資予定年月日
  4. 増資の内容

2前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 資本金の額の増加の方法を記載した書面
  2. 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別振替機関の監督に関する命令第五条(増資の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(減資の認可申請) 特別振替機関の監督に関する命令 目次 第六条(兼業の承認申請) →