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特別振替機関の監督に関する命令 第四条 (減資の認可申請)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(減資の認可申請)

第四条

特別振替機関は、法第六条第一項の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 減資前の資本金の額
  2. 減資後の資本金の額
  3. 減資予定年月日
  4. 減資の内容

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 資本金の額の減少の方法を記載した書面
  3. 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 最終の貸借対照表

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