(立入検査の証明書)
第十九条
法第二十条第二項の規定により特別振替機関の営業所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、金融庁の職員にあっては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第一項に規定する様式によるものとし、法務省の職員にあっては別紙様式一によるものとし、財務省の職員にあっては別紙様式二によるものとする。
法第二十条第二項の規定により特別振替機関の営業所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、金融庁の職員にあっては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第一項に規定する様式によるものとし、法務省の職員にあっては別紙様式一によるものとし、財務省の職員にあっては別紙様式二によるものとする。