条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第六十四条 (延滞金)

平成十三年法律第七十五号法律
(延滞金)

第六十四条

振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。

2前項の延滞金の額は、未払の負担金の額に支払期限の翌日からその支払の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第六十四条(延滞金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条(負担金の額) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第六十五条(公益信託ニ関スル法律の準用) →