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預金保険法 第七十二条 (買取りの公告等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(買取りの公告等)

第七十二条

機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。

2機構は、前項の公告をした後に当該金融機関について破産法第百九十七条第一項同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前項の規定により公告した買取期間を変更することができる。

3機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

4機構は、第七十条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

5第五十六条第四項の規定は、第一項に規定する事項を定めた場合、第二項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。

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