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預金保険法施行令 第二十条 (精算払に係る公告事項)
昭和四十六年政令第百十一号
政令
(精算払に係る公告事項)
第二十条
法第七十二条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
支払の方法
二
その他機構が必要と認める事項
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預金保険法施行令 目次
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