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預金保険法施行令 第二十一条 (預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)

第二十一条

法第七十三条第一項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第七十条第四項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第一項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第七十三条第一項第五号に規定する長期信用銀行債等にあつては、当該長期信用銀行債等の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が法第六十九条の三第一項(法第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。

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