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預金保険法施行令 第十九条 (預金等債権の買取期間の変更)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(預金等債権の買取期間の変更)

第十九条

法第七十二条第二項に規定する政令で定める事由は、第十条第一項各号に掲げる事由とする。

2機構は、法第七十二条第二項の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。

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