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預金保険法施行令 第十八条 (預金等債権の買取りに係る公告事項)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(預金等債権の買取りに係る公告事項)

第十八条

法第七十二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 預金等債権の買取りの取扱時間
  2. 預金者等が預金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
  3. その他機構が必要と認める事項

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