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預金保険法施行令 第十七条 (概算払額の計算上除かれるもの)
昭和四十六年政令第百十一号
政令
(概算払額の計算上除かれるもの)
第十七条
法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、
第六条の二第一項第二号
、第三号及び第七号に掲げるものとする。
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