条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第十七条 (概算払額の計算上除かれるもの)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(概算払額の計算上除かれるもの)

第十七条

法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、第六条の二第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第十七条(概算払額の計算上除かれるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(預金等債権の買取りに要した費用) 預金保険法施行令 目次 第十八条(預金等債権の買取りに係る公告事項) →