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預金保険法施行令 第三条の三 (特例業務基金の使用額の算定基準日)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特例業務基金の使用額の算定基準日)

第三条の三

法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が、平成十四年四月一日前の日となる場合には平成十四年四月一日とし、平成十五年三月三十一日後の日となる場合には平成十五年三月三十一日とする。次条第二項第一号において「業務終了日」という。)とする。

  1. 機構が法第六十四条第一項の規定により行う旨の決定をしたすべての特別資金援助の実行を完了した日
  2. 機構が法第七十条第一項の規定により行う旨の決定をしたすべての預金等債権の特別買取りに係る買取期間(法第七十二条第二項の規定により機構が買取期間の変更をした場合にあつては、当該変更後の買取期間)の末日のうち、最も遅い日

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