(特例業務基金の使用から控除される金額等)
第三条の四
法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める破綻金融機関は、救済金融機関との合併等(法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。次項第二号において同じ。)の直前においてその資産の額が負債の額を上回る破綻金融機関(次項において「特定破綻金融機関」という。)とする。
2法附則第十九条の三第二項に規定する破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額は、各特定破綻金融機関の第一号に掲げる金額(当該金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)の合計額とする。
- 一特定破綻金融機関のそれぞれに係る次に掲げる金額の合計額
- イ特別資金援助に係る資産の買取りその他の内閣府令・財務省令で定める資金援助(法第五十九条第一項に規定する資金援助をいう。)の実施により業務終了日までに機構に生じた費用(法附則第十条の二の規定による損失の補てんに係るものを除く。)又は損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
- ロ附則第二条の九第一号に掲げる金額で業務終了日の属する協定銀行の事業年度の直前の事業年度までに生じたものの合計額に相当する金額
- イ
- 二特定破綻金融機関のそれぞれに係る合併等の直前におけるその資産の額と負債の額との差額に相当する金額
3法附則第十九条の三第二項に規定する資産の買取りに係る機構の費用として政令で定める金額は、法附則第六条の三第一項の規定による資産の買取りをするために機構がした借入金の利息の額及び当該資産の管理又は処分を行うために機構が要した費用の額の合計額に相当する金額とする。
4法附則第十九条の三第二項に規定する損失の補てんに要した金額として政令で定める金額は、法附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんの額及び当該損失の補てんを行うために機構がした借入金の利息の額の合計額に相当する金額とする。