条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第三条の五 (国債の処分)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(国債の処分)

第三条の五

法附則第十九条の四第五項に規定する政令で定める場合は、内閣府令・財務省令で定めるところにより日本銀行に対し担保権の設定をする場合とする。

e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第三条の五(国債の処分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条の四(特例業務基金の使用から控除される金額等) 預金保険法施行令 目次 第六十四条(罰則の適用に関する経過措置) →