(政府からの国債の交付)
第十九条の四
政府は、特例業務基金に充てるため、国債を発行することができる。
2政府は、前項の規定により、七兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
3前項の規定により交付するものとされている国債の額に相当する金額のほか、政府は、第一項の規定により、六兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
4第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
5第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
6前各項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。