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預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令
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預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 第一条 (国債の名称)
平成十年大蔵省令第六号
府省令
(国債の名称)
第一条
預金保険法
附則第十九条の四第一項
の規定により発行する国債は、預金保険機構特例業務基金国庫債券(以下「国債」という。)とする。
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この条文が参照している条文
預金保険法 第19条の4
預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 目次
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