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預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 第二条 (適用除外)

平成十年大蔵省令第六号府省令
(適用除外)

第二条

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、国債については適用しない。

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