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預金保険法 第百三十七条の二 (金融機関の破産手続開始の通知等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(金融機関の破産手続開始の通知等)

第百三十七条の二

金融機関について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に通知しなければならない。

2金融機関の破産手続において、破産法第百九十七条第一項同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。

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