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預金保険法 第百三十七条の三 (契約の解除等の効力)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(契約の解除等の効力)

第百三十七条の三

内閣総理大臣は、第百二条第一項に規定する認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る金融機関又は金融機関等について、関連措置等(当該認定若しくは特定認定又は管理を命ずる処分、特別監視指定若しくは特定管理を命ずる処分その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者又は契約において定める者である金融機関又は金融機関等に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであつて、金融市場その他の金融システムと関連性を有する取引のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として内閣総理大臣が定めた期間(以下この条において「措置実施期間」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。

2前項の「特定解除等」とは、契約の終了又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算その他これらに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。

3第一項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。

4内閣総理大臣は、第一項の規定による決定を行つたときは、直ちにその旨及び措置実施期間を官報により公告するとともに、これを機構及び当該決定に係る関連措置等に係る金融機関又は金融機関等に通知しなければならない。

5第一項の規定による決定が行われた契約については、破産法第五十八条(民事再生法第五十一条、会社更生法第六十三条並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第三項及び第二百六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、措置実施期間中は、適用しない。

6第一項の規定による決定が行われた契約についての金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条の規定の適用については、措置実施期間中は、同法第二条第四項に規定する一括清算事由は、生じなかつたものとみなす。

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