条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第百三十七条の四 (金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等)

第百三十七条の四

内閣総理大臣(この条に規定する命令に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、金融機関等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百三十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第百三十七条の四(金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十七条の三(契約の解除等の効力) 預金保険法 目次 第百三十七条の五(国際協力) →